社会保険・労働保険事務手続き

社会保険・労働保険への加入義務があることをご存知ですか?

法人事業所と常時5人以上の従業員がいる事業所は原則、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)の手続きをしなければいけません。
また、31日以上の雇用見込がある方、1週間の所定労働日数が20時間以上である方は、雇用保険の適用となります。
そうした労働保険の事務手続きを当事務所が代行致します。



毎年の様に改正のある労働社会保険法令には迅速な手続きで対応

労働保険・社会保険関係の書類作成及び提出、定期的に行う労働保険の年度更新・算定基礎届・賞与支払届等は専門的な知識を要するうえ、
思ったより時間を費やしていることだと思います。

当事務所では、この業務を代行することで、そのようなわずらわしさから解放し、時間や人件費を大幅に削減いたします。

労働保険・社会保険関係の法律は毎年のように改正されています。当事業所では関係法令の確かな知識を持ち、安心・確実・スピーディー
に御社をサポートいたします。



提出代行業務

● 健康保険・厚生年金 給与支払届

● 健康保険・厚生年金 算定基礎届

● 健康保険・厚生年金 月額変更届

● 労働保険 年度更新

● 入社・退社の各種手続き

● 業務中の怪我、通勤時の事故等に関する手続

● 出産、育児にかかわる手続

● 電子申請による手続

浜松労務の社会保険・労働保険事務手続きを利用した時のメリット


【人件費にかかるコスト削減】
一見外注することによって余計な費用が発生するように思えますが、社会保険・労働保険等の事務手続き業務を従業員が行うと、通常賃金だけで
なく残業すれば割増賃金が必要となります。
また目に見えない労働に対する賞与や退職金の支給にも影響します。



【後任者の問題で頭を悩ませることがなくなります】
社会保険・労働保険の事務手続き業務は専門知識や経験が必要な為、すぐに誰かができるといった単純な業務ではありません。
いざ事務手続きができる従業員が、急に休んだり退職により後任者を探す必要が出たとしても、適当な人材が見つからないケースは十分に考えら
れます。



【事務手続きの専門家である社会保険労務士による安心感】
当事務所では事務手続きに精通した社会保険労務士により運営されており、法律の改正や保険料率の変更に対して迅速かつ正確に対応できます。
また、外部への委託により保健等の事務手続きの品質レベルが一定化され、従業員の信頼性は確実に向上すると考えます。



【会社内に給与額が漏れるリスク】
社内で事務手続きを行うと書類上給与の額が漏れる恐れがありますが、外部委託ではそのような心配はありません。
社会保険労務士は、法律により秘密保持が課せられておりますので、御社の大切な給与データの管理を安心してお任せいただけます。

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